今回は、著作権について学びましたので、整理しておきたいと思います。
著作権は著作者によって創作された表現物を保護するための権利で、手続きなしで自動的に発生する権利になります。なお、従業員や職員が業務として作成した著作物の著作権は雇用主や会社に帰属します。

一方、著作者人格権は、作品と著作者の人格的な結びつきを保護する権利で、著作者の名誉や意図を守るためのものであり、譲渡はできません。いつ公表するのか(公表権)、名前の表示について(氏名表示権)、著作物を無断で改変されない権利(同一性保持権)、著作者の名誉、名声や人望を害する方法によって著作物を利用するのを禁止する権利(名誉声望保持権)があります。
名前は似ていますが、著作者財産権というのもあります。これは、作品を経済的に利用する権利で、複製、上演、配信、貸与などの権利が含まれ、法律上の「著作権」に当たります。この権利は譲渡や創造が可能であるため、著作権者と著作者が別ということもあり得るということになります。
う~ん、ややこしいですね。著作権侵害に対する著作権法上の罰則は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金または両方となっています。

著作権をややこしく、勘違いさせてしまうのがコミケや同人誌の存在です。無許可で同人誌を作成・販売することは、本来著作権侵害に該当します。しかし、同人活動がファン文化の一部であると同時に著作権者にとってもファンの増加や宣伝効果を持つとして黙認しているケースが多いのだそうです。
同じような理由で、多くのゲーム会社も、ゲーム実況に関するガイドラインを公開してYouTubeにゲーム実況動画をアップすることを許可しているそうです。確かに、ヒカキンなど人気ユーチューバーがゲームをプレイしている動画を見ると、自分もやってみたいと思いますよね。私の息子もゲーム実況動画ばかり見ていて、持ってもいないゲームなのにすごく詳しいです(笑)
このブログも読書ブログですが、本の内容は著作権法に基づいて無断で複製・転載することが禁じられています。営利目的の朗読もNGになります。本の要約を見ることで、書籍を購入しないような内容になっている場合、損害賠償請求される可能性があるそうです。
しかし、独自の批評や解説が中心であれば、適法な引用として認められる可能性もあるということでした。
このブログは後者のつもりで書いているのですが…、もし著作権侵害に当たると思われた著作権者さんは、削除依頼をいただければ、ソッコー削除しますので!すぐにご連絡くださいね!以前、ブログで取り上げた本の著者さんがX(旧ツイッター)で私のブログを紹介してくださったこともあって、読者は多くないブログですが、面白かった本、学びの多かった本を紹介しているので、少しは…宣伝に…なると…思いま…
著作権に関する法律はAIの登場や世界的な流れによって変わるので、時々チェックしておいた方が良さそうです。私もイラストを描くのが好きで、最近イラストACにクリエーター登録をしたので、著作権には特に注意して活動していきたいなと思いました。
また、お店のBGMにCDを使ってはいけないとか、待合室で映画のDVDを流してはいけない、試験問題に著作物を使う場合は、情報漏洩の危険があるため、事前許諾は必要ないといったことも学べました。
自分が生み出した作品が許可なく勝手に使われるというのは、やっぱり嫌ですよね。自分も、他人も不快にしない作品作りをしていきたいなと思いました。


